投稿日:2023年3月10日

火災から守る?スパンドレルの役割をご紹介

こんにちは!
株式会社将栄建義は埼玉県をはじめ、東京都・神奈川県・千葉県などの県外でも活動し、内装仕上げ工事を行っております!
軽量鉄骨工事・ボード工事・GL工事・スパンドレル工事などにも携わり、より良い環境づくりの一助になることをモットーにサービスをご提供しております。
弊社で行っている施工の中に「スパンドレル工事」というものがございます。
スパンドレルには高い機能性が備わっていますが、実は防火にも役に立っているのです!
今回はスパンドレルの役割についてご紹介いたします!

火災を防ぐ?

メットと設計図
スパンドレルとは、防火区画に面する床や壁に火災による延焼の拡大を防ぐため、設置される外壁のことをいいます。
防火区画は建物内での火災を抑えることができる設備ですが、防火区画に接している壁や床に防火対策が施されていないとそこから火の手が回り燃え広がってしまいます。
それを防ぐために壁や床に、既定の構造を加えます。
この構造が「スパンドレル」です!
スパンドレルは条件に該当する建物に設置することを法律で定められています。
スパンドレルの耐火時間ですが、スパンドレルの構造には3種類あり、その中に「準耐火構造」というものがあります。
これは、火災発生から45分間は火災や倒壊に耐えられることを意味しています。
また、構造のうちの一つに開口部に関する構造があり、その中に「防火設備」というものがあります。
これは、内側・外側の両面とも20分の間炎を遮る機能がある設備のことです。
スパンドレルの耐火時間は構造によって変わるのです!

スパンドレルが必要な建物

スパンドレルの設置が必須となっているのは「竪穴区画」「面積区画」「高層区画」のいずれかの防火区画がある建物となります。
竪穴区画は、煙や炎を遮る目的で、吹き抜け部に設置が必要な防火区画です。
面積区画は、建物の構造・規模に応じて設置が必要な防火区画です。
高層区画は、11階以上ある建物に設置が必要な防火区画です。
スパンドレルは防火区画に合わせて設置するので、これらの防火区画が複数設置されている場合はスパンドレルも合わせて複数設置します。
スパンドレルの設置が必要な建物は『建築基準法施行令の第112条第15項・16項』で定められています。

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未経験・経験問わず募集していますので、未経験の方は一から丁寧にご指導いたします!経験者の方は、即戦力として活躍できる現場をご用意いたします。
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最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

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〒333-0816
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